いつ買う!?不動産。優遇措置

不動産の購入、こんなに日々の生活コストが上がってきたら二の足を踏みますよね。

うんうん、分かります。

どんどん物価が高くなっていって、値下げする商品はほぼ無いです。

で、不動産のプロからアドバイスすると。

令和9年3月31日までは、特例で安くなる税制の延長が認められています。

・住宅及び土地の取得に関する標準税率

(4%のところを3%)

・宅地評価土地の取得に関する課税標準を価格2分の1とする特例措置

・住宅取得時の登記などの登録免許税の税率軽減措置

・買取再販時の登記などの登録免許税の税率軽減措置

 

直系尊属からの住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を令和8年12月31日まで3年間延長されてます。

→親や祖父母から援助受ける場合。

 

子育て世帯や若者世帯(夫婦どちらかが40歳未満)には今年の12月31日までの入居に限り、借入限度額を拡大する。

→建売やマンションへ年内入居が完了する場合。

 

もろもろ、税制面での優遇はあるんです。
建築業界・不動産業界は政治の世界で重きを置かれてるので次から次に優遇措置は出てくるはずです。

賃貸で住み続けてもいいですが、資産として残すなら分譲不動産は揺るぎません。

金利は上昇傾向に有ります。

変動金利で借りておくのが賢いやりかたです。

あくまでも無理ない範囲でね。

 

令和9年の年度末までに住み始めれば、今と同じような優遇税制は受けれるはずです。

(歳とって、子育て世代じゃなくなったらはずれますけどね)

 

 

自分と周りの家族の未来を想像できたら、不動産購入してもいいのです。

人生イレギュラーなことはもちろん起きるのは当たり前。

全部想像通りな人生は無いです。

資産として残す考えが固まったら、どうぞプランスタイルへ部屋探しをお申し付けください。

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