遺族厚生年金の見直しとは

ねんきん定期便のハガキが届きました。
65歳から受給の年金受取額が書いてあります。
60歳から受け取ることは考えず(減らされるから)65歳まで働けるように気力体力を持ち続けなきゃいけません。
遺族年金の廃止は、60歳以上で配偶者が亡くなったのであれば、2028年の制度見直し以降も影響は少ないです。
見直しで段階を踏んで、いままで30歳だったのを40歳未満で死別。
2028年から60歳未満で死別は原則5年間の有期給付。
収入が低いのであれば、5年目以降も給付を継続とあります。
想定パターン![]()
現在2025年で50歳の専業主婦。
子供は独立したので、未成年者の養育は居ない。
2029年54歳主婦の時に、3歳年下夫(51歳)が死亡。
⇒5年間の遺族年金の有期給付で2034年まで貰う。
従来の額より1.3倍の金額を5年間もらえる。
5年経過後、月額10万までの収入なら、全額そのまま年金額をもらえます。
月額10万円越え・20~30万円を超えない場合は段階的に減らされます。
月額20~30万円を超える場合は給付停止です。
これね、1回給付停止になったら、また復活は無いのでしょうか。
大抵の50代女性、頑張って手取り15万くらいまでは稼ぐと思うんですよ。
もし、減らされたままや、復活しないのであれば、
無理に働かずにずっと貰い続けてた方がいい気がします。
どうなの?教えてFPさん!
今までずっと専業主婦なら厚生年金はなくて、第3号被保険者として受け取れる老齢基礎年金の給付額は、令和2年4月分以降で795,000円となっており、月額に直すとひと月あたり66,250円を受け取れる計算です。
ちなみに、再婚すると遺族年金はもらえなくなりますのでお気をつけください。
また65歳以降は死亡時分割制度があって、亡くなった方の厚生年金加入記録を
生存配偶者の老齢厚生年金に反映できる制度です。
65歳以降の年金額を増やすことで、長期的な生活保障を強化します。
60歳以上での死別は、無期給付となっております。
死別するなら、60歳以上!が合言葉になりそう![]()
詳細はFPさんなどお金のプロに聞いてみてね![]()
不動産のことはなんでも相談に乗ります。




