相続の基本(相続人はだれ?)1

 

被相続人←今回亡くなって、この人の持ちものを相続させる。

配偶者は常に相続人となります。

被相続人(前夫)の子を何人産んでいようと、離婚した前妻には相続権は有りません。

子には、もちろん相続権が有ります。(前妻の子でも、現妻の子でも、胎児でも)

ただ、図の通りに長女(子)の配偶者には相続権は有りません。

子が死亡していると孫が相続します。(代襲相続)

よく有るのが、再婚して連れ子の場合ですが。

もちろん、血は繋がっていない為、

義理の親子として何年一緒に暮らしていても、相続権は有りません。

養子縁組をするか、遺言状を作成して、遺産が連れ子にもいくようには出来ます。

被相続人に子が居る場合には、直系卑属としての第一順位が有ります。

直系卑属(下へ向かって延びる血縁)が一人もいない場合に

直系尊属(上へ向かって伸びる血縁)の第2順位に相続権が有ります。

(配偶者には常に相続が発生しています)

直系尊属は亡くなった方の親が相続人となりますが、既に亡くなっている場合も有ります。

その場合にはまたその上、祖父母が相続人となります。

でも大抵、祖父母も先立たれている場合が多いでしょう。

で、次に第2順位の直系尊属がいなければ、第3順位の傍系血族となります。

被相続人の兄妹ですね。

兄妹が死亡している場合には甥・姪が相続人となります。

姪っ子が子供産んでいたとしても、4親等となるので姪の子は相続人にはなれません。

(遺言で配偶者に総ての遺産を相続させるとしていたら、遺留分は第3順位の傍系血族には発生しません。)

 

 

犬神家とかコナンなどミステリー映画で遺産相続のアレコレで殺人事件が起こる理由はコチラです。

被相続人の甥っ子が遺産を欲しい場合には、このままだと自分は傍系血族だか1円も回ってこないのだが、

直系尊属のじいさんを殺してしまえば、爺さんの遺産も・・・・!!

配偶者のお腹の中には胎児がいるから!

生まれて来てしまうと、俺には1円も回ってこねぇぜ!なら、いっそ!!みたいな。

わー、わかりやすい犯罪動機なドラマが作れます。

直系卑属は代襲相続には制限ないんですが、

傍系血族は甥・姪はOKですが、その子供までには相続権は有りません。

 

 

 

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