相続の基本(相続はどんな割合で?)2
被相続人←今回亡くなって、この人の持ちものを相続させる。
配偶者は常に相続人となります。
亡くなった旦那さんの相続人が配偶者(奥さん)だけだった場合には、
総て相続します。
子供も居ない、旦那の親も祖父母も兄妹も居ない場合。
相続人が配偶者(奥さん)と子供の場合。
配偶者が半分(1/2)
子供が残り1/2を子の数で分けます。
3000万円の遺産があれば、1500万円奥さん、子供3人なら1人頭500万円づつ分けます。
子供がいなくて、両親が健在だった場合。
配偶者(奥さん)に2/3。
父さん、母さんで1/3ずつ分けます。
3000万円の遺産なら、配偶者へ2000万円。
父さん500万円、母さん500万円です。
子供がいなくて、親も祖父母も居らずに、被相続人の兄弟だけいる場合。
配偶者(奥さん)3/4
兄妹の数で残り1/4を分けます。
3000万円で4人兄弟だったら、奥さん2250万円。
750万円を3人で割るので弟250万妹250万兄250万もらえます。
ただし、兄弟には遺留分は無いのです。
遺留分というのは、
『遺言書で、愛人のA子へ全額相続させたい』など。
公的に認められてしまった場合に配偶者や子供達、親が
『自分たちに貰う権利ある!!』と、権利が主張できる金額です。
遺留分の割合は民法で下記のように定められています。
相続人 | 遺留分合計 | 配偶者の 遺留分 | 子供の 遺留分 | 親の 遺留分 | 兄弟の 遺留分 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | - | - |
配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | - | 1/6 | - |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
子供のみ | 1/2 | - | 1/2 | - | - |
親のみ | 1/3 | - | - | 1/3 | |
兄弟のみ | - | - | - | - | - |
例えば遺産が3億の場合、愛人のA子へ全額遺産を残すとされていても、
A子さんは全額もらえません。
相続人がA子と配偶者のみであれば、1/2ずつ。
1億5千万円ずつ。
相続人がA子と配偶者と子供2人なら
A子1億5千万 配偶者7500万 子①3750万 子②3750万
相続人がA子と配偶者と親なら
A子が1/2 配偶者1/3 親1/6(2人なら1/12)
A子 1億5千万 配偶者 1億 親2500万円 親2500万
相続人がA子と配偶者と兄弟Bなら
A子が1/2 配偶者1/2 兄弟Bには遺留分無し。
相続人がA子と子供だけなら
A子が1/2 子1/2
A子 1億5千万 子①5000万 子②5000万 子③5000万
相続人がA子と親だけなら
A子が2/3 親が1/3
A子 2億 父5000万円 母5000万円
相続人がA子と兄弟だけだったら、遺留分は発生しません。
兄妹は1円も貰えません。