相続の基本(相続はどんな割合で?)2

被相続人←今回亡くなって、この人の持ちものを相続させる。

配偶者は常に相続人となります。

 

亡くなった旦那さんの相続人が配偶者(奥さん)だけだった場合には、

総て相続します。

子供も居ない、旦那の親も祖父母も兄妹も居ない場合。

相続人が配偶者(奥さん)と子供の場合。

配偶者が半分(1/2)

子供が残り1/2を子の数で分けます。

3000万円の遺産があれば、1500万円奥さん、子供3人なら1人頭500万円づつ分けます。

子供がいなくて、両親が健在だった場合。

配偶者(奥さん)に2/3。

父さん、母さんで1/3ずつ分けます。

3000万円の遺産なら、配偶者へ2000万円。

父さん500万円、母さん500万円です。

 

子供がいなくて、親も祖父母も居らずに、被相続人の兄弟だけいる場合。

配偶者(奥さん)3/4

兄妹の数で残り1/4を分けます。

3000万円で4人兄弟だったら、奥さん2250万円。

750万円を3人で割るので弟250万妹250万兄250万もらえます。

ただし、兄弟には遺留分は無いのです。

 

遺留分というのは、

『遺言書で、愛人のA子へ全額相続させたい』など。

公的に認められてしまった場合に配偶者や子供達、親が

『自分たちに貰う権利ある!!』と、権利が主張できる金額です。

遺留分の割合は民法で下記のように定められています。

相続人遺留分合計配偶者の
遺留分
子供の
遺留分
親の
遺留分
兄弟の
遺留分
配偶者のみ1/21/2---
配偶者と子供1/21/41/4--
配偶者と親1/21/3-1/6-
配偶者と兄弟1/21/2---
子供のみ1/2-1/2--
親のみ1/3--1/3
兄弟のみ-----

例えば遺産が3億の場合、愛人のA子へ全額遺産を残すとされていても、

A子さんは全額もらえません。

相続人がA子と配偶者のみであれば、1/2ずつ。

1億5千万円ずつ。

相続人がA子と配偶者とおやすみよだれ子供2人なら

A子1億5千万 配偶者7500万 おやすみ子①3750万 よだれ子②3750万

相続人がA子と配偶者とおーっ!キラキラ親なら

A子が1/2 配偶者1/3 親1/6(2人なら1/12)

A子 1億5千万 配偶者 1億 おーっ!親2500万円 キラキラ親2500万

相続人がA子と配偶者と兄弟Bなら

A子が1/2 配偶者1/2 兄弟Bには遺留分無し。

相続人がA子とおやすみよだれ怒り子供だけなら

A子が1/2 子1/2

A子 1億5千万 おやすみ子①5000万 よだれ子②5000万 怒り子③5000万

相続人がA子とおーっ!キラキラ親だけなら

A子が2/3 親が1/3

A子 2億 おーっ!父5000万円 キラキラ母5000万円

相続人がA子と兄弟だけだったら、遺留分は発生しません。

兄妹は1円も貰えません。

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